top of page
執筆者の写真園田剛士

家族信託の活用ケースNO.2

更新日:2019年9月9日


相談者:77歳男性(妻・子供2人)


私の死亡後は、まず妻に自宅を相続させ、自宅で安心して暮らして欲しい。


妻も年を取っており自宅の管理ができるか心配。妻の死亡後は、これまで世話になった長女に相続させたい。






家族信託による対策


夫と長女で次のような家族信託契約を結びます。


1.夫の自宅を長女に託して、長女が夫のために、託された自宅の管理などを行う。


2.夫死亡後は、長女が引き続き妻のために管理などを行う。


3.妻の死亡後は、長女が承継する。



ポイント


夫の死亡後も、妻のために長女が管理などを継続できます。

→判断能力が落ちた妻の関与なし!

妻が遺言を書けないことによる長男と長女の遺産分割協議を回避できます。


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page